※弊社分譲のマンションでも、弊社でアフターサービスの受け付けをしていない場合もございますのでご了承ください。
建物や設備機器は経年でやがて劣化します。
長くご使用するためにも、適切な維持管理が必要です。
共用部分については区分所有者全員の共有財産であり、管理組合が維持管理を行なうこととなります。
専有部分については個々の区分所有者の財産であり、区分所有者が維持管理を行なうこととなります。

アフターサービスとは、アフターサービス規準に基づき行う、売主がお客様にお約束した、一定期間の不具合を無償で直す保証のことです。
※ アフターサービスを受けるには、適切な維持管理がされていることが前提となります。

管理会社は管理組合との管理委託契約に基づき管理業務を行ないます。
管理業務の基幹業務の1つとして、建物(専有部を除く)の維持または修繕に関する企画や実施の調整を行います。
よって、売主の行なうアフターサービスと、管理会社の行なう管理業務は別のものです。

アフターサービスのご依頼は、直接各支店のカスタマーセンターもしくはアフターサービス担当部署にて受付しております。
なお、アフターサービスをご依頼される際には、アフターサービス規準を一度ご覧になって、ご確認ください。

お引渡し日より、約3ヶ月目、約1年目、約2年目に定期アフターサービスを実施いたします。

お客様がご記入した箇所を一緒に立会い確認の上、その後にアフターサービス規準に従い実施いたします。

アフターサービス規準は、売買契約時の契約書類の一部として弊社からご契約者様にお渡ししています。
このアフターサービス規準は、(財)不動産協会で定めているアフターサービス規準を基に作られています。
アフターサービス規準には免責事項(除外事項)があり、期間内であっても対応できない場合がありますのでご了承願います。詳しくはアフターサービス規準をご覧ください。
専有部の起算日は当該専有部の引き渡しの日となります。
共用部の起算日は、部位によって起算日が異なります。躯体・雨水の防水に関するものは、建物の施工会社から売主が引渡しを受けた日になります。
その他の共用部は、お客様への最初の引渡しが行われた日になります。
※お住まいのマンションによっては異なる場合があります。
























